生活整備課からのお知らせ

水道料金等及び下水道使用料の消費税率改定について

消費税法の改正に伴い、令和元年10月1日から、水道料金等及び下水道使用料の消費税率についても、8%から10%に引き上げることとされております。

なお、令和元年9月30日以前から継続利用されている場合の10月検針分につきましては、経過措置の対象となり、適用税率は8%となります。

※経過措置の詳細につきましては、下記をご参照ください。

消費税率改定に関する経過措置について

生活整備課
[更新日]2019-08-19

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