消防・防災

対策計画・防災規程とは

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波からの利用客、従業員等を守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型対策計画(以下、「対策計画」という。)又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下、「防災規程」という。)の作成、届出義務づけられています。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域等

 青森県における日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に大間町も含まれております。
 対策計画・防災規程の作成対象となるのは、推進地域のうち、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に伴い発生する津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域です。
 

水深30cm以上の浸水が想定される区域

対策計画・防災規程の作成対象となる事業者・作成する計画

 対象区域内で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者(日本海溝・千島海溝周辺型海溝地震防災対策推進計画の作成義務者を除く。)は、津波避難計画等を定めた対策計画を作成することとなりますが、関係法令に基づく計画又は規程を作成している事業者は、その計画に防災規程を定めることで、対策計画を作成したものとみさなれます。(対策計画と重複して作成する必要はありません。)
 
作成義務者一覧
 
▶消防計画・予防規程・危害予防規程を定めている事業者
 次の計画等を作成する事業者は、それぞれの計画等に防災規程を定め、各提出先に変更の届出をしてください。
 ・消防法に規定する消防計画又は予防規程
 ・火薬類取締法に規定する危害予防規程
 ・高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
 ・石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
 ・鉄道に関する技術上の基準を定める省令に定める細則
 ・策道施設に関する技術上の基準を定める省令に定める細則
 ・海上運送法施行規則に定める安全管理規程
 ・旅客自動車運送事業運輸規則に定める運行管理規程
 ・ガス事業法に規定する保安規則
 ・電気事業法に規定する保安規程
 ・石油パイプライン事業法に規定する保安規程
 
▶上記以外の対象事業者
 上記の計画等を作成しない事業者は、対策計画を作成し県へ届出してください。
 次の事業所等が対象です。
 ・準地下街(建築物の地下で不特定多数が出入りするもの)
 ・複合用途防火対象物(不特定多数が出入りするもので、収容人員30人以上50人未満のもの)
 ・毒物・劇物製造、貯蔵所
 ・核燃料物質等の精錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、使用施設等
 ・学校、専修学校、各種学校(50人未満、幼稚園等は30人未満のもの)
 ・社会福祉施設等で収容人員が一定数未満のもの
 ・鉱山/貯木場/動物園
 ・地方道路公社等が管理する道路
 ・基幹放送事業・基幹放送局提供事業
 ・水道事業

対策計画・防災規程に定める事項

 対策計画又は防災規程へ定める事項は、次のとおりですが、具体的内容は中央防災会議が作成した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」に定められています。
 
 1.津波からの円滑な非難の確保に関する事項
 2.後発地震への注意を促す情報が発信された際の防災対応に関する事項
 3.防災訓練に関する事項
 4.地震防災上必要な教育および広報に関する事項
 作成の手引き
 対策計画の基本となるべき事項
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の作成例
 

届出書類・様式

 対策計画又は防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町村長へ写しを提出してください。提出部数は各1部ですが、防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。
区分 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程
届出
【提出書類】
・対策計画(正本)
・添付書類
【提出先】
 知事
【提出書類】
・各法令で定める届出書
・防災規程(正本)

 

・添付書類
【提出先】
 各法令で定める提出先
写しの送付
【提出書類】
・対策計画(写し)
・添付書類
【提出先】
 市町村長(防災主管課)
【提出書類】
・防災規程(写し)
・添付書類
【提出先】
 市町村長(防災主管課)

 

提出期限

▶日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定があった日に、対象区域内において、政令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、運営することとなる者
 ・施設又は事業の開業前
 
▶日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定があった日に、すでに対象区域内において政令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営している者
 ・令和5年3月30日まで
 ※すでに計画を作成している事業者にあっては、当該期限までに計画を変更すること。

このページに関するお問い合わせ

総務課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2111 FAX 0175-37-2478

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