青森県では、自然災害により、その他基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から搬出した基金を活用して被害者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害で、1以上の全壊世帯が発生した災害、その他知事が必要と認めるもの。
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