総務課からのお知らせ

相続登記の申請義務化を始めとする相続・不動産に関する新制度について

 所有者不明土地の発生を予防する観点から、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)により、不動産登記法(平成16年法律第123号)が改正され、令和5年4月1日から順次施行されます。

 詳しくは、下記法務省民事局ホームページからご覧ください。

法務省民事局

相続登記義務化周知フライヤー

免税周知ポスター

新制度に関するパンフレット

法務省ホームページのご案内

相続登記申請時手続ハンドブックのご案内

総務課
[更新日]2023-03-13

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総務課

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TEL 0175-37-2111 FAX 0175-37-2478

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