選挙管理委員会からのお知らせ

選挙運動費用収支報告書

収支報告書の提出義務について(公職選挙法第189条)

 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附およびその他の収入並びに支出についての報告書を領収書の写しを添付して、選挙の期日から15日以内に当該選挙を管理する選挙管理委員会に提出しなければなりません。(その後になされた収支については、当該収支がなされた日から7日以内に提出しなければなりません。)

収支報告書の公表、保存および閲覧について(公職選挙法第192条)

 収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。また、収支報告書は受理した選挙管理委員会において、受理した日から3年間、保存しなければならないこととされており、その期間中は誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。

報告事項について

 収入および支出について、以下の項目に分類して計上することとなります。

 収入 寄附、その他の収入

 支出 人件費、家屋費、通信費、交通費、印刷費、広告費、文具費、食糧費、休泊費、雑費

令和5年4月23日執行 大間町議会議員一般選挙

収支報告書の要旨(1回目)

選挙管理委員会
[更新日]2023-06-01

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総務課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2111 FAX 0175-37-2478

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