産業振興課からのお知らせ

森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要になりました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出を提出しなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出書類

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類として、登記事項証明書(写しでも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出提出先

産業振興課まで TEL 0175-37-2537(直通)

※詳しくは、産業振興課又は青森県下北地域県民局林業振興課(代表TEL 0175-22-8581)までお問い合わせください。

森林の土地の所有者届出制度の概要

森林の土地の所有者届出書

産業振興課
[更新日]2022-03-16

このページに関するお問い合わせ

産業振興課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2537 FAX 0175-37-4744

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