産業振興課からのお知らせ

蜜蜂の飼育届について

 養蜂振興法の改正により、平成25年から、趣味で蜜蜂を飼育する場合でも飼育届の提出が必要になりました。

 蜜蜂を飼育されている方は、所定の様式に必要事項を記載の上、住所地の地域県民局畜産担当課に提出してください。(手数料はかかりません)

※ 飼育届用紙は、青森県ホームページでダウンロードできるほか、地域県民局畜産担当課で配布します。

 また、令和3年中に飼育届を提出された方については、地域県民局から直接用紙を郵送します。

※ 花粉交配用のために、蜜蜂を一時的に飼育される方の飼育届の提出は不要です。ただし、長期間にわたって(花粉交配時期以外も)飼育する場合は届出が必要です。

  

 詳しくは、青森県ホームページ「蜜蜂飼育届の義務について」を参照、または、下北地域県民局地域農林水産部畜産課までお問い合わせください。

 

【お問い合わせ先(提出先)】

下北地域県民局地域農林水産部畜産課(担当 佐々木技師)

(〒035-0073 むつ市中央1丁目1-8 0175-22-8581内線(242))

産業振興課
[更新日]2022-02-03

このページに関するお問い合わせ

産業振興課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2537 FAX 0175-37-4744

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