大間町への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を目的に青森県と大間町が共同し、「あおもり移住支援事業」により移住支援金を支給します。
詳しくは、大間町移住支援金交付要綱をご覧ください。
【支援金の額】
(1)世帯での移住の場合:100万円
(2)単身での移住の場合: 60万円
【対象者要件】
下記の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象となります。(要綱第3号関係)
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、連続5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、23区へ通勤していた方
※東京圏(条件不利地域を除く):東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(2) 平成31年4月1日以降に大間町に転入した方
※申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
※申請日から5年以上継続して大間町に居住する意思があること。
(3) 青森県がマッチングサイト(AomoriJob)に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方又は青森県の起業支援金の交付決定を受けた方
※週20時間以上の新規の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在職している方
※当該法人に移住支援金の申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有している方
※その他の要件等については、次のとおりとなります。
① 就職に関する要件(要綱第3条第2号)
② 関係人口に関する要件(要綱第3条第3号)
③ 起業に関する要件(要綱第3条第4号)
④ 世帯に関する要件(世帯向けの支援金を申請する場合のみ)(要綱第3条第5号)
【移住支援金の返還】
移住支援金の支給を受けた方が次に掲げる事由に該当した場合は、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。
(1) 全額の返還
① 虚偽の申請等をした場合
② 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した大間町から県外に転出し
た場合
③ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
④ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大間町から県外に転出した場合
【申請様式】
【参考】
•青森県マッチングサイト「Aomori‐Job」
•青森県公式ページ「あおもり移住支援事業」
〒039-4692
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2504
FAX 0175-37-4661