企画経営課からのお知らせ

産業振興促進計画に基づく税制特例措置について

【大間町産業振興促進計画について】

半島振興対策実施地域等において、市町村が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣から地区認定を受けることにより、地域内の事業者(製造業・農林水産物販売業・旅館業・情報サービス業)は事業に用いる設備を取得し併用した場合、5年間の割増償却等の優遇措置を受けることができます。

大間町では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく「大間町産業振興促進計画」を策定し、国の地域認定を受けました。

 

計画期間 平成31年4月1日~平成36年(令和6年)3月31日

対象地域 大間町全域

 

・大間町産業振興促進計画

 

【制度内容について】

・パンフレット 半島振興のための国税・地方税の優遇措置について

・チラシ 「半島税制」でお得に設備投資!

 

【税制特例措置を受けるための確認申請手続きについて】

 税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に設備投資が計画に適しているか確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

・産業振興機械等の取得に係る確認申請書

※確認申請に関することは企画経営課まで、固定資産税の課税特例に関することは税務課までお問い合わせください。

企画経営課
[更新日]2019-05-08

このページに関するお問い合わせ

企画経営課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2504 FAX 0175-37-4661

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