住民福祉課からのお知らせ

物価高対応子育て応援手当

 令和7年11月21日に閣議決定された国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

 今後、本町の支給に関する詳細が決まり次第、随時更新します。

支給対象者

1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
3.上記1の受給者の配偶者であり、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む)により新たに児童手当受給者となった方

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童1人当たり2万円

支給時期

3月上旬(予定)以降順次

申請手続きについて

公務員以外の方(大間町から児童手当を受給している方)

原則申請は不要です。(児童手当受給口座に振込)

対象となる方には、支給額、支給口座等を記載したお知らせを2月中旬(予定)から順次送付します。

受け取り拒否や支給口座を変更する場合のみ、大間町役場住民福祉課で手続きをしてください。
支給対象者2,3に当てはまる方については、児童手当の申請をした際に手続していただきます。

公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)

原則申請が必要です。

所属庁から申請書が交付されます。
〇支給対象者1に当てはまる方は、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に対して申請してください。
〇令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、その後、公務員を退職した方も公務員としての手続きとなります。
〇令和7年9月分の児童手当を大間町から受給し、その後に公務員となった方は、公務員以外の方と同じ手続きとなります。

支給対象者2,3に当てはまる方については、児童手当の申請をした際に手続していただきます。

注意事項

本手当の受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正に本手当の支給を受けた場合には、本手当を返還していただくことがあります。

お問い合せ

制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
TEL:0120-252-071
受付時間:平日9時から18時まで

お手続きに関するお問い合わせ
大間町役場 住民福祉課
TEL:0175-37-2520
受付時間:平日8時30分から17時15分まで

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住民福祉課
[更新日]2026-01-28

このページに関するお問い合わせ

住民福祉課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520 FAX 0175-37-2562

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