青森県最低賃金は、本年9月29日に官報公示され、現行の953円から76円引き上げられ、11月21日から「時間額1,029円」に改定発効されます。
「青森県最低賃金」は、青森県内で働くすべての労働者に適用される最低賃金であり、青森労働局では、この最低賃金の周知を図るための各種広報活動を展開しているところです。
業務改善助成金については、コールセンター(0120-366-440)へお問い合わせください。
中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引き上げに向けた支援策、その他相談については、青森働き方改革推進支援センター(0800-800-1830)にお問い合わせください。
詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html)
※お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(017-734-4114)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
〒039-4692
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520
FAX 0175-37-2562