住民福祉課からのお知らせ

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまでは、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

本籍地の市区町村からの通知を確認

 本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が、原則として戸(※)籍の筆頭者宛てに郵送されます。
 ※戸籍の筆頭者とは…現在戸籍は夫婦と結婚していない子で編製されています。筆頭者は戸籍の一番最初に記載されている
  方です。  
 通知書は戸籍単位で郵送され、同じ戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
 同じ戸籍内で住所が別の方は住所地ごとに郵送されます。
【例】
 筆頭者:戸籍 太郎(住所:大間字大間●●番地)
 配偶者:戸籍 花子(     〃      )
 長 男:戸籍 一郎(     〃      )
 長 女:戸籍 春子(住所:奥戸字奥戸●●番地)
          ↓

 通知書の発送時期は市区町村によって異なります。当町に本籍がある方には令和7年7月末から発送しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
 特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無等にも注してご確認ください。

氏(名字)・名(名前)のフリガナの届出

【通知のフリガナが正しい場合】
 届出は不要です。
令和8年6月頃に、通知されたフリガナが順次記載されます。
ただし、早急に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名の記載が必要な場合は届出をお願いします。

【通知のフリガナが誤っている場合】
令和8年5月25日までに届出が必要です。具体的な方法は下記をご確認ください。

届出の方法

①届出することができる方
【氏(名字)の場合】
 原則として戸籍の筆頭者が届出をします。
 「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の下段部分に【氏の振り仮名の届出が可能な方】欄に記載がある方が届出することになります。

【名(名前)の場合】
 原則として本人が届出をします。
 15歳未満の未成年者は親権者等の法定代理人(父・母)による届出となります。
 成年被後見人の場合は同じ戸籍に在籍している者(通知書に一緒に記載されている人)又は成年後見人が届出可能です。

②届出方法
 原則として下記のいずれか1つの方法で届出を行ってください。
 1.窓口での届出
  本籍地や住所地の市区町村窓口で届出をしてください。

 2.郵送での届出
  開庁時間内に窓口へ来庁できない方は郵送での届出も可能です。
 〇必要なもの
 ・届書
 ・顔写真付きの身分証明書
 ・フリガナがわかるもの(パスポート・通帳・キャッシュカード等の写し)
 ※届書は他市区町村のホームページからダウンロードしたものでも構いません。

 3.マイナポータルからの届出
  マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルからの届出も可能です。
  法務省のホームページから手続き方法(動画)を確認できます。

戸籍に記載するフリガナについて

戸籍に記載する氏名の振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として
一般的に認められるもの」に限られています。

【届出が認められない振り仮名】
・社会を混乱させるもの
・差別的、卑わい、反社会的な読み方
・社会通念上相当とは言えないもの

~認められない読み方の例~
1.漢字の意味や読み方としての関連性を認めることができないもの
(例)「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる

2.漢字に対応する読み方に加え、明らかに異なる別の単語をつけたし関連性を認めることができないもの
(例)「健」を「ケンジロウ」や「ケンタロウ」と読ませる。

3.漢字の持つ意味とは反対の意味の読み方や別人と誤解されるような読み間違い(書き間違い)が発生するような読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」

※詐欺にご注意ください!

 振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。振り仮名の届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することもございません。

氏名のフリガナの届書ダウンロードはこちらから

 氏・名の振り仮名の変更届とは、振り仮名の届出をせず令和8年5月26日以降戸籍に振り仮名が記載された後、1回に限り届出することで家庭裁判所の許可なく変更が可能です。
 先に氏・名の振り仮名の届をして戸籍にフリガナが記載された方が変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。

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住民福祉課
[更新日]2025-07-25

このページに関するお問い合わせ

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〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520 FAX 0175-37-2562

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