「廃棄物の処理および清掃に関する法律」第 6 条第 1 項の規定により、市町村等はその区域内から発生する一般廃棄物の処理に関する計画を定めることが義務付けられており、国では「ごみ処理基本計画策定指針(平成 28 年 9 月)」を定めている。本計画は、国や県、本町が策定した各種計画との整合を図りつつ、「廃棄物処理法」「ごみ処理基本計画策定指針」に基づき策定するものとする。
計画期間 : 15 年間(令和 7 年度~令和 21 年度)
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