住民福祉課からのお知らせ

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内

【新着情報】(2020.12.15)基本給付の再支給について追記しました

1.基本給付

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)
 
■給付金の対象となる方
 以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
 (1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
 (2)公的年金等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
 (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります
 
■給付額
 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
 

2.追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
 
■給付金の対象となる方
 上記、基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
 
■給付額
 1世帯5万円
 

給付金の支給手続き

●令和2年6月分の児童扶養手当が支給される(1.(1)に該当する方)
 ▶基本給付申請不要です
 
 ▶8月頃、令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます
 ※令和2年8月26日に、令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みました。
 
 【ご注意ください】
 給付金を希望しない場合は、役場住民福祉課に届け出てください。
 ※児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、児童扶養手当の振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
 
 ▶追加給付申請が必要です
 
 ▶定例の現況確認時(8月)などに合わせて、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行っていただきます。申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。
 
●それ以外の方(1.(2)、(3)に該当する方)
 ▶基本給付、追加給付(1.(2)に該当する方)ともに申請が必要です。
 
 ▶申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに住民福祉課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
 
 ▶給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
 
●申請受付期間(※土曜・日曜・祝日および年末年始を除きます。)
 申請期限:令和3年2月15日(郵送による申請の場合は、期限までに大間町役場へ到着する必要があります。)
 

基本給付の再支給について

 上記1の基本給付を受けた方を対象に、基本給付の再支給を行います。(1回目の基本給付を青森県から受けた方に限ります。)
 再支給の時期および申請の要否については、下表をご覧ください。
 
 ※基本給付の再支給は、1回目の基本給付を支給した自治体において行います。(大間町の方は県より支給されます。)
 
  (A)令和2年12月11日までに基本給付の支給を受けた方 (B)令和2年12月10日までに基本給付の申請を行い、県からの支給決定通知書の交付を受けたが、令和2年12月11日までに基本給付の支給を受けていない方 (C)令和2年12月10日までに基本給付の申請を行ったが、令和2年12月10日までに県から支給決定通知書の交付を受けていない方 (D)左記(A)~(C)以外の方
上記1.基本給付の(1)に該当する方 令和2年内をめどに、可能な限り早期に、再支給分の基本給付を支給します。(申請不要) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給後、可能な限り早期に給付金を支給します。(申請不要)
上記1.基本給付の(2)又は(3)に該当する方 令和2年内をめどに、可能な限り早期に、再支給分の基本給付を支給します。(申請不要) 可能な限り早期に、再支給分の基本給付を支給します。(申請不要) 1回目の基本給付の支給決定後、可能な限り早期に、再支給分の基本給付を支給します。(申請不要) 申請が必要です。
※再支給分の基本給付の額は、1回目の基本給付の額と同額です。
※支払処理を短期間かつ迅速に行う必要があるため、再支給分の基本給付の支払先金融機関口座は、1回目の基本給付の支払先と同一の口座とさせていただきます。
(1回目の基本給付の際の口座をすでに解約した方、名義変更した方、又は金融機関の統廃合により支店・口座番号が変更となった方は、「給付金支給口座登録等の届出書」により、1回目の基本給付を受けた際にお住いの役場に届け出てください。その際は、変更後の口座へ可能な限り早期に支払いますが、上表記載の支給時期よりは遅くなることが見込まれますので、ご了承ください。)
 
※再支給の支給日について、個別の通知等は行いませんので、お手数をおかけしますが、令和2年の年末または年明け以降に通帳記帳によりご確認くださるようお願いします。
 
※基本給付の受給を拒否される方は、「【基本給付】受給拒否の届出書(PDF)」により、令和2年12月23日(水)までに、1回目の基本給付を受けた際にお住いの役場へ届け出てください。
ただし、支払処理を迅速に行う都合上、いったん1回目の基本給付の支払先口座に振込処理を行わせていただきますので、受給を拒否される場合は後日返還していただくこととなります。
(この場合の返還の手続きについては、別途個別にお知らせします。)
 
●申請用紙

給付金【基本給付】申請書(家計急変者用・公的年金給付等受給者用)

簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者】

簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】

簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】

簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】

給付金【追加給付】申請書

 
 
「ひとり親世帯臨時特別給付金」の
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
 お住いの市区町村や最寄りの警察(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

 

お問い合わせ

・「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター 
 0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
 
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住民福祉課
[更新日]2020-12-15

このページに関するお問い合わせ

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TEL 0175-37-2520 FAX 0175-37-2562

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