住民福祉課からのお知らせ

骨髄移植ドナー支援事業について

 大間町では、骨髄および抹消血管細胞の適切な提供の増進を図るため、骨髄バンク事業において骨髄等を提供した方(ドナー)およびドナーが勤務する事業所に対し、助成金を交付します。

助成対象者

〇ドナー:次のすべてに該当する方を対象とします。

  1. 令和2年4月1日以降に、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した方
  2. 大間町内に住所を有している方
  3. 町税等の滞納がない方
  4. この骨髄等の提供について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていない方

 

〇事業所:次のすべてに該当する事業所(国、地方公共団体等を除く)を対象とします。

  1. ドナーの要件に該当するドナーが骨髄等の提供が完了した日に勤務する事業所であること
  2. 市町村民税等の滞納がない方
  3. この骨髄等の提供について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと

助成額

〇ドナー:骨髄等を提供するのに要した日数に応じて助成

1日当たり2万円で7日間を上限とする。

 

〇事業所:ドナーが取得したドナー休暇の日数に応じて助成

1日当たり1万円で7日間を上限とする。

申請方法

骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に、下記の書類を提出してください。

〇ドナー

  1. 大間町骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  3. 骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類
  4. 勤務している事業所にドナー休暇がないこと又はドナー休暇制度を有している事業所に勤務し、当該休暇制度の全部若しくは一部の機関でドナーを取得していたことを証する書類
  5. 町税の納付状況を公簿等により確認する事に同意する文書(様式第2号)
 

〇事業所

  1. 大間町骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)
  2. ドナーが事業所に勤務することを証する書類
  3. ドナーの骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  4. 事業所でドナー休暇制度を導入していることを証する書類
  5. ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
  6. 町税の納付状況を公簿等により確認する事に同意する文書(様式第2号)
 
申請書等様式一式(PDF
 

お問い合わせ先

本助成事業を利用される場合や不明な点等ございましたら、下記担当課まで連絡ください。

住民福祉課
[更新日]2020-07-08

このページに関するお問い合わせ

住民福祉課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520 FAX 0175-37-2562

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