住民福祉課からのお知らせ

障害児福祉手当とは

 20歳未満で精神または身体に障がいがあるため、日常生活において常時介護を要する在宅の障がいのある児童に支給される手当です。
 

支給制限

 以下の事由が生じた場合は支給されません。
 (1)該当となる方が施設に入所したとき
 (2)本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
 

支給額

 月額 14,880円(令和2年4月改定)
 

支給方法

 2・5・8・11月に指定口座に振り込まれます。
 

所得制限限度額

所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 受給資格者 配偶者および扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
【加算額】
 (1)本人(請求者)
 ・扶養親族等に老人控除対象配偶者がいる場合:100,000円
 ・扶養親族等に特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合:1人につき 250,000円
 
 (2)配偶者、扶養義務者
 ・扶養親族等に老人扶養親族がいる場合:1人につき 60,000円
 

手続方法

 次の書類を添えて申請手続きを行ってください。必要な書類がそろった時点で請求可能となります。
 1.認定請求書
 2.受給資格者と同一住所地の者全員の住民票
 3.受給資格者の戸籍謄本
 4.受給資格者の障がいについての、所定の認定診断書
 5.所得状況届
 6.口座振替申出書(本人名義の銀行通帳)
 7.身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)または精神障害者保健福祉手帳
 8.年金証書および年金受給額がわかるもの
 9.印かん
10.マイナンバーが確認できる書類
 
 ※上記の他に必要な書類がある場合もありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
住民福祉課

このページに関するお問い合わせ

住民福祉課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520 FAX 0175-37-2562

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