住民福祉課からのお知らせ

児童扶養手当とは

 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
 

受給資格者

 児童扶養手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する年度末までの児童を監護しているひとり親家庭等の父母、または、父母にかわってその児童を養育している人です。児童が心身に基準以上の障がいがある場合は、20歳になる誕生日の前日まで手当が受けられます。
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令に定める障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死があきらかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)その他(遺児・孤児など)
 
※上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。
1.児童が
・日本国内に住所がないとき
・児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
・父または母の配偶者(事実上の婚姻状態も含む)に養育されているとき
※「事実上の婚姻の状態」とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など)が存在することをいいます
2.父または母または養育者が
・日本国内に住所がないとき
 

手当の支払いについて

 認定を受けると、認定請求した月の翌月分からの手当が支給されます。
 1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、支払月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。(たとえば1月分と2月分が3月に振り込まれます。)
 
 手当の金額(月額)令和2年4月1日現在
児童数
1人のとき
2人のとき
3人以上のとき
全部支給の場合
43,160円
10,190円加算
1人につき
6,110円加算
一部支給の場合
43,150円~10,180円
10,180円~5,100円加算
1人につき
6,100円~3,060円加算
※令和2年4月(5月支払分)から手当額が変更となりました。
 

所得による支給制限

 児童扶養手当には、所得による支給制限があります。
 受給者本人または扶養義務者等の前年の所得額により、
 1.全部支給 2.一部支給 3.全部支給 に分かれます。
 
〈所得額の計算方法〉
 所得額=合計所得額+養育費(8割)-80,000円(一律控除)-諸控除
(「合計所得額」は、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に相当します。)
 所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は支給停止となりますのでご注意ください。
※1 地方税法上の控除中、医療費控除等の所定のものがある場合、その額を控除した額で判定します。
※2 年度更新月が11月であるため、10月申請~12月申請分は前年、1月申請~9月申請分は前々年の所得による判定となります。
※3 住民票上世帯分離している同居親族であっても、原則、扶養義務者として所得制限の対象となります。
※4 父または母および児童が離婚した児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割が所得として取り扱われます。
 
所得制限限度額 令和2年4月1日現在
扶養親族等の数
受給資格者本人所得額
(全部支給の制限額)
受給資格者本人所得額
(一部支給の制限額)
扶養義務者等所得額
490,000円
1,920,000円
2,360,000円
870,000円
2,300,000円
2,740,000円
1,250,000円
2,680,000円
3,120,000円
1,630,000円
3,060,000円
3,500,000円
2,010,000円
3,440,000円
3,880,000円
2,390,000円
3,820,000円
4,260,000円
6人以上
以下1人につき
380,000円加算
以下1人につき
380,000円加算
以下1人につき
380,000円加算

 

5年等経過による一部支給停止について

 児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止(手当額が2分の1となる支給停止措置)の適用対象となりますので、別途受給に関する手続きが必要になります。
 ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、その要件を証明する書類を添えて「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出いただくことにより、一部支給停止措置は適用されません。
<適用除外事由>
・就業している
・求職活動などの自立のための活動を行っている
・身体上や精神上の障がいがある
・負傷や病気などにより就業することが困難
・監護する児童や親族の障がいや病気のために介護が必要であり就業が困難
 
※児童扶養手当の受給開始から5年経過する等の要件に該当される方へは、個別にお知らせしています。
 

児童扶養手当と公的年金の関係について

 児童扶養手当法が平成26年12月1日から改正され、これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
 支給要件・必要な書類等、事前の相談が必要です。年金の支給額がわかるものをお持ちください。
 

認定後の手続きについて

 児童扶養手当認定後、次のような場合は住民福祉課の窓口で届出をしてください。
 
 ◇資格喪失届
・受給者である父または母が婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき
・児童が受給者ではない父または母と生活するようになったとき
・父または母(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき など
 
 ◇現況届
・毎年8月1日から8月31日までの間に、所得状況や世帯員の状況等を直接窓口に届けていただくもの
※平成31年度までの現況届が未提出の方は、手当の支給が差し止めとなっております。現況届の提出後に差し止めが解除されますので、必ず受給者本人が受付窓口へ提出してください。
なお、現況届の提出がないまま2年を経過すると、児童扶養手当の受給資格が喪失となりますのでご注意ください。
 
 ◇額改定届
・対象児童の減のとき
 
 ◇額改定請求書
・対象児童の増のとき
 
 ◇変更届
・住所、氏名、振込先金融機関口座の変更があるとき
・転入、転出するとき(転入および転出先の両方で手続きが必要です)
・町内転居するとき
 
 ◇支給停止関係届
・受給者が扶養義務者と同居または別居するようになったとき
・所得や控除内容等、税金の修正申告をしたとき
 
 ◇証書亡失届
・手当証書を紛失、破損したとき
 
 ◇その他の届出
・公的年金を受給できるようになったとき(年金額の変更や停止のときを含む)
・受給者または児童に障害者手帳、療育手帳が交付されたとき など
 

手続方法

次の書類を添えて申請手続きを行ってください。必要な書類がそろった時点で請求可能となります。
 1.児童扶養手当認定請求書
 2.養育費等に関する申告書
 3.口座振替申出書(請求者名義の銀行通帳)
 4.印かん
 5.請求者と児童の戸籍謄本
 6.請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの。世帯分離していても全員分が必要です)
 7.マイナンバーが確認できる書類
 
※上記の他に必要な書類がある場合もありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
住民福祉課
[更新日]2020-06-16

このページに関するお問い合わせ

住民福祉課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520 FAX 0175-37-2562

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