大間町で行ういろいろな事業は、町民みんなで相談して決定していくことが望ましいことですが、全町民が一箇所に集まることは、現実的に不可能に近いので、町民の中から代表者(町議会議員)を選挙で選び、町議会を組織します。
議会は、条例や予算など町政に関するさまざまな審議を行い決定する、意思決定機関(議決機関)としての役割を持ち、かつ町政が適正に行われているかどうかを監視する役割を持っています。
一方、町長は議会の決定に基づき、町民のための仕事を実際に進めていく執行機関としての役割を持っています。
町議会と町長の役割ははっきり区別され、お互い独立した対等の立場にあり、町民のためによりよい町政の実現と住みよい町づくりのために努力しています。
・町議会のしごとは、法律(地方自治法)によって多くの権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。
| 条例を決める・改める | 議決権 |
| 予算を決める | 議決権 |
| 決算の内容を審査する | 議決権 |
| 重要な契約を締結する | 議決権 |
| その他法律に定められていることを決める | 議決権 |
| 議長・副議長・選挙管理委員などを決める | 選挙権 |
| 町の仕事が正しく行われているかどうか、調査をしたり、検査をしたりする | 調査権・検査権 |
| 町の公益のために、国・県などに意見書を提出する | 意見書提出権 |
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