議会は、年に4回定期的に開かれる定例会(毎年3月、6月、9月、12月)と、必要に応じて開かれる臨時会があり、その召集は町長が行います。定例会および臨時会は、議会運営委員会において、一定の活動期間(会期)が定められ、その期間中に本会議や委員会を開いて議案や請願等の審査を行います。
議員全体で構成する会議で、ここで町長から提案された議案などを審議し、議会の最終的意思を決定するもっとも重要な会議です。町長より、議案について説明があり、それに対して議員は疑問な点を問い(質疑)、意見を述べ(討論)、賛成・反対を明らかにします(採決)。
また、議員が町政について質問(一般質問)するのも、この会議(定例会)です。
議会に提出された議案など、開会から閉会までの期間(会期)については、次のような順序で審議されます。
| 1.議会運営委員会の開催 |
本会議の会期・日程・提出された請願(陳情)および議案等の協議をします。 |
| 2.議会招集 | 町長が議会を招集する告示をします。 |
| 3.開会 | 議長が開会を宣言し、会期を決定します。 町長が議案の提案理由について説明します(議案は議員から提出される場合もあります)。 提出された請願(陳情)を所管の委員会に付託します。 |
| 4.一般質問 | 議員は質問通告書により町政に対し質問をし、町長等が答弁を行います。 |
| 5.議案審議 | 提出された議案の質疑・討論・採決を行います。 委員長は委員会での請願(陳情)の審議結果を報告し、議会は採択か不採択かを決定します。 |
| 6.閉会 | 採決の結果は町長へ送られ、町長はこれをもとに仕事を進めます。 |
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