夫および妻
届出した日から法律上の効力が発生します。
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
離婚届書(証人欄に成年者2人の記入、署名が必要です) 本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書など)
共同親権に関する民法改正について
〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4 TEL 0175-37-2520 FAX 0175-37-2562