町税

個人住民税とは

住民税は、青森県と大間町に納税する税金で、県民税と町民税を総称して一般的に住民税と呼んでいます。住民税は、地方自治の立場から地域社会の費用について、住民がその能力に応じて負担するもっとも身近な税金です。

住民税の特徴は次のとおりです。

  • 前年1年間の所得に対して課税されます。
  • 原則その年の1月1日の住所地で課税されます。
  • 個人住民税の税額計算は基本的に所得税と同じですが、所得税が当年に課税されるのに対し、個人住民税は翌年に課税されるという相違点があります。
  • 個人住民税は所得割と均等割で構成されています。

なお、県民税は、町民税を納める際に併せて大間町へ納税し、町を経由して青森県へ 送られます。

納税義務者

1月1日現在で大間町に住所のある方(住民基本台帳に記録されている人)が納税義務を負います。
大間町に住所がなくても事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみ納税義務を負います。

住民税の税率

均等割の税額

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に町民の方に負担していただく趣旨で設けられています。税額は次のとおりです。

町民税    3,500円/年
県民税    1,500円/年

 

所得割の税額

所得割は、所得の大きさや納税する方の生活の実情に応じて税額が決定されるしくみになっています。
税額は次の計算式により算出されます。

課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額

※総合課税分の税率は、町民税6%、県民税4%となっています。
その他の税率については、係に問合せ願います。

納税の方法

普通徴収

自営業の方やサラリーマンでも会社で特別徴収(給与から天引き)をしていない方につきましては、役場から本人宛に納付書を送付しますので、その納付書により6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納税していただきます。

特別徴収

サラリーマン(普通徴収以外の方)につきましては、会社で役場から通知されました税額を毎月の給与から天引きして役場に納入していただきます。納入は、6月から翌年の5月までの12回に分けて行います。

なお、退職された方につきましては、次に該当される方を除き、未納付分の税額を普通徴収により納税していただきます。

  • 給与から未納付分の税額を一括で天引きされる方
  • 新しい会社に再就職し、その会社で未納付分の税額を特別徴収することができる方

住民税の申告

1月1日現在において大間町に住所を有する方は、毎年2月上旬から3月15日までの間に町内各地区で開催します申告相談の際に申告をお願いします(日程等については広報おおま等でお知らせします)。

ただし、会社から給与支払報告書が提出される方や、税務署に所得税の確定申告をされる方については、役場への申告は必要ありません。

なお、申告をしませんと国民健康保険税の軽減措置(所得状況によっては受けられない場合もあります)や各種証明書(所得証明書等)の発行はできませんので、ご注意願います。

申告に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 源泉徴収票
  3. 収入・支出簿
  4. 領収書
  5. マイナンバーカード
  6. 本人名義の通帳(還付請求の場合)
  7. その他参考書類

このページに関するお問い合わせ

税務課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2518 FAX 0175-37-2562

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