町税

固定資産税とは

毎年1月1日現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の評価額を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

●土地
土地登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている人
●家屋
建物登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている人
●償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 国が定める固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、これを基に課税標準額を算定します。
  2. 算定された個々の課税標準額を所有者別に集計し、次の計算で税額が算出されます。
    税額=土地、家屋、償却資産の課税標準額×1.4%

 

免税点について

大間町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

納税の方法

役場から送付される納税通知書により、5月、7月、12月、2月の年4回に分けて納税していただきます。

このページに関するお問い合わせ

税務課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2518 FAX 0175-37-2562

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