町税

確定申告に係る「利用者識別番号」事前取得のお願い

 令和3年分確定申告(令和4年2月中旬~)の受付から、「利用者識別番号」の運用が始まります。これまでの確定申告では、皆様の申告書を紙で印刷して税務署へ送付しておりましたが、事務効率化、経費削減、デジタル改革の観点から紙での送付を辞め、電子データで税務署へ提出することとなりました。その際に必要となるのが「利用者識別番号」となります。

 つきましては、令和3年分確定申告からは原則「利用者識別番号」が必要となりますので、皆様におかれましては、スムーズな申告相談の実施の為、事前に「利用者識別番号」の取得をお願いいたします。

 ※取得した「利用者識別番号」は申告時に提示していただきます。

〇利用者識別番号とは?

 マイナンバーとは異なる16桁の番号であり、町から税務署へ申告書を提出する際に必要となる番号です。この番号は申告時にしか使用することはなく、一度番号を取得していただければ、次回以降も同じ番号で申告することができます。

〇利用者識別番号を取得しなければならない人は?

 町の申告相談で申告する人は必ず取得してください。一度でも税務署で申告したことがある方は、すでに「利用者識別番号」を取得済みの可能性があります。お手元に「利用者識別番号」を確認できるものがないかご確認ください。

〇メリットは?

 ・国税の還付金が早期に還付されます。

 ・紙などの出力、申告書整理・移送に係る経費の削減になります。

〇手続き方法は?

 令和3年10月1日から大間町役場税務課窓口において、「利用者識別番号」の代理取得の受付を開始します。身分証明書および印鑑を持参してお越しくださるようお願いします。

 また、Webでも簡単に「利用者識別番号」を取得できます。下記から手続きが可能ですのでご活用ください。

利用者識別番号の手続きへ

  なお、令和2年分確定申告(町申告)をされた方で「利用者識別番号」を未取得の方には、税務署から「電子申告・納税等開始届出書」が送付される予定です。届出書を返送するか、役場窓口で申請するか、どちらかの方法で「利用者識別番号」を取得してください。

※ご自身のパソコンやスマートフォンから個人で電子申告を行うには、マイナンバーカード又はむつ税務署で他の手続きが必要となります。

※申告会場でも利用者識別番号の取得は可能ですが、通常の申告相談のほかに10分から20分程度時間を要しますので、可能な限り事前に「利用者識別番号」を取得してください。

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