町営住宅

入居資格

町営住宅に入居するためには、次の5つの条件をすべて満たしている必要があります。

【1】現に同居、又は同居予定の親族がいること。ただし、以下の項目のいずれかに該当の方は単身での入居が可能です。

  1. 60歳以上の方
  2. 身体障がい:1~4級、精神障がい:1~3級、知的障がい:精神障がいの程度に相当、のいずれかに当てはまる方
  3. 戦傷病者特別援護法に規定する障がい者で規則に定める程度の者
  4. 原子爆弾被爆者に対する厚生労働大臣の認定を受けている者
  5. 生活保護受給者、又は中国残留邦人関係の支援給付を受けている者
  6. 海外からの引揚者で引揚から5年経過していない者
  7. ハンセン病療養所入所者等
  8. 配偶者からの暴力の防止および被害者保護等に関する法律を定める被害者

※上記条件を満たしている場合でも、身体上又は精神上著しい障害により常時介護を必要とする場合は、単身での入居が認められない場合があります。

【2】収入が以下の項目の金額を超えないこと。

町営住宅は住宅に困っている所得の低い方に対し、低額な家賃で賃貸する住宅ですので、その入居には世帯の所得の合計が定められた基準の範囲内であることが必要となります。所得の計算は世帯人数、世帯構成、所得形態により異なりますが、障がい者控除や特定扶養親族控除等を受けていない世帯は、概ね以下の通りとなります。あくまで目安ですので、詳細につきましてはお問い合わせ先でご確認ください。

  • 【1】2、3、4、6、7に該当する者がいる世帯 →214,000円
  • 入居者が60歳以上、かつ同居者のいずれも60歳以上又は18歳未満の世帯 →214,000円
  • 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がいる世帯 →214,000円
  • 災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸する場合 →214,000円
  • (1)~(4)に該当しない場合 →158,000円

※「所得金額」とは、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書の所得金額の合計欄の金額、又は市町村長発行の所得証明書の所得金額の合計欄の金額です。

【3】現に住宅に困窮していることが明らかであること。

原則として、持ち家のある方、公営住宅等の公的な住宅にお住まいの方は申し込むことができません。

【4】現に町税およびその他町徴収金を滞納していないこと。

水道料、下水道料、町税等に滞納がある方は申し込むことができません。

【5】入居希望者又は同居者が暴力団員でないこと。

世帯に暴力団員がいる方は申し込むことができません。

このページに関するお問い合わせ

生活整備課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2535 FAX 0175-37-4744

お問い合わせはこちら
PAGE TOP

大間のマグロ

大間のマグロ