マイナンバー制度

社会保障・税番号(マイナンバー)とは

 行政手続における特定の個人を識別するための制度です。
 住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号であり、行政機関の情報連携により、各種の行政手続きにおける添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間のサービスでの本人確認等にも利用できます。

マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)

社会保障・税番号(マイナンバー)制度のメリット

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つ挙げられます。
 

 1 公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

 2 国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

 3 行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などのムダが削減されます。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度における個人情報保護措置

 個人番号を安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 

  制度面

  • 法律に規定があるものを除いて、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
  • 個人情報保護委員会という第三者機関が、個人番号(マイナンバー)が適切に管理されているか監視・監督を行います。
  • 個人番号(マイナンバー)保有機関は、特定個人情報保護評価という事前のリスク分析を行うこととされています。
  • 法律に違反した場合の罰則が従来より重くなっています。
 
  システム面
  • 個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、分散して管理します。
  • 行政機関間の情報のやり取りでは、個人番号(マイナンバー)を直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、暗号化を行って通信します。

 

特定個人情報保護評価

 特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報のファイル)の取扱いが、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の辞退を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認のうえ、「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。

お問い合わせ先

〇マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード
  2番:マイナンバーカードの紛失・盗難
  3番:マイナンバー制度・法人番号
  4番:マイナポータル
  5番:マイナポイント第2弾
  6番:公的受取口座登録制度

このページに関するお問い合わせ

企画経営課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2504 FAX 0175-37-4661

お問い合わせはこちら
PAGE TOP

大間のマグロ

大間のマグロ