法人町民税について
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税務保険課
〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
☎ 0175-37-2518 ファックス 0175-37-2562
個人住民税について
個人住民税についてのご説明 [74.81KB pdfファイル]
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家屋敷課税について
個人住民税の家屋敷課税について
地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、大間町に家屋敷、事務所又は事業所を有する個人で、大間町内に住所を有していない方に町県民税(住民税)の均等割を課税します。
この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、大間町に一定の住居等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担をしていただこうというものです。
家屋敷とは
地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態である建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。
- 事務所・事業所
事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有は問いません。(例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など)
対象とならない事務所、事業所
単なる資材置場、倉庫、車庫等、短期間(2,3ヵ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など
対象者
次の1から3、全てに当てはまる方に課税されます。
- 毎年1月1日現在、大間町に住民登録がない。
- 町県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
- 大間町内に自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所又は事業所を持っている。
注意:『自由に居住することのできる独立性のある住宅』とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。
課税の対象とならない場合
- 町外に住民登録している人が住んでいる、トイレや炊事場等を共同利用している大間町内の寮等
- 町外に住民登録している個人事業者が、大間町内に設けている独立した倉庫、車庫機材置き場等
- 町外に住民登録している人が他人を居住させる目的で大間町内に持っているアパート、マンション等
非課税の範囲
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人、または、前年の所得が条例で定める金額以下の人に対しては、課税されません。
年税額
5,000円(町民税3,500円+県民税1,500円)
県民税について
県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、青森県内の他の市町村で個人住民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所、事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。
家屋敷課税に係る申告書 [78.17KB pdfファイル]
家屋敷課税に係る課税取消申告書 [71.64KB pdfファイル]
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固定資産税について
固定資産税についてのご説明 [121.84KB pdfファイル]
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軽自動車税について
軽自動車税について.pdf [189.56KB pdfファイル]
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郵送による各税務証明書の申請の方法について
郵送による各税務証明書の申請の方法
各税務証明書の交付は大間町役場窓口以外にも郵送により申請することができます。その場合は下記の書類を大間町役場税務保険課までお送りください。
⑴申請書 | 次の事項を記入したもの
|
⑵郵便小為替 | 証明書発行手数料分の郵便小為替 |
⑶返信用封筒 | 返信先の住所、氏名を記入して切手を貼ってください。 |
⑷身分証明書の写し | 申請者の確認ができる書類の写しを同封してください。 |
あて先
〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
大間町役場 税務保険課 税務証明書担当 宛
証明書発行手数料一覧
税務証明書の種類 | 数料 |
所得証明書 | 1通300円 |
所得証明書 児童手当用 | 1通300円 |
収入証明書 | 1通300円 |
納税証明書 | 1通300円 |
軽自動車税 納税証明書 | 無料(車検に使用する場合) |
課税証明書 | 1通300円 |
非課税証明書 | 1通300円 |
資産証明書 | 1通300円 |
住宅用家屋証明 | 1通300円 |
公課証明書 | 土地建物合わせて6件まで300円 追加6件までごと300円追加 |
評価証明書 | 土地建物合わせて6件まで300円 追加6件までごと300円追加 |
評価通知書 | 無料(登記に使用する場合) |
税務諸証明申請書(所得等) [34.69KB pdfファイル]
税務諸証明申請書(固定等) [47.11KB pdfファイル]
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償却資産について
1.償却資産に対する課税 固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、会社や個人で事業を行っている方が事業の為に用いる機械、器具、備品等が対象となります。 2.償却資産の申告 事業用資産(償却資産)をお持ちの方は資産の多少にかかわらず地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況(資産の名称、取得年月、取得価格等)申告していただく必要があります。申告の期限は毎年1月31日までとなっております。 〇対象となる資産 ・税務会計上、減価償却の対象となる資産。 ・耐用年数1年以上で、取得価格が10万円以上の資産。ただし、10万円未満でも、減価償却を行う ことができるものは対象となります。 ・建設仮勘定で計上されていても、その一部が賦課期日の1月1日までに完成し、事業のために使 用されているもの。 ・遊休・未稼働であっても、いつでも事業のために使用できるもの。 ・他の事業者に事業用として貸付をしている資産。 ・割賦購入資産で、割賦金が完済していなくても、事業の用に使用している資産。 〇対象とならない資産 ・家屋・建物付属設備のうち、家屋として評価・課税されているもの。 ・自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの。 ・耐用年数1年未満の資産。 ・取得価格10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金算入されたもの(少額償却資産) ・取得価格20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産) ・商品・貯蔵品等の棚卸資産。 ・無形減価償却資産(パソコンソフトなど)。 ・無形固定資産(電話加入権、特許権など)。 3.申告していただく対象資産の種類(例)
4.償却資産の評価 〇資産の価格算出方法について 償却資産の評価は償却資産の取得年月日、取得価格及び耐用年数に基づき、申告していただいた 資産の評価額を一品ごとに算出します。 ・前年中に取得した償却資産 価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2) ・前年前に取得した償却資産 価格(取得額)=取得価格×(1-減価率) ※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。 〇評価額の最低限度 一般の償却資産の評価額の最低限度は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得額又は改良 費の価格の100分の5に相当する額を下回る場合においては、当該100分の5に相当する額とします 〇免税点 償却資産の課税標準額となるべき額が150万円に満たない場合は課税されません。 また、免税点以下の場合であっても資産を所有している場合は申告が必要です。該当資産がない 場合は、備考欄等に「該当資産なし」と記載して申告をお願いします。 5.実地調査 申告内容について参考資料の提出を求める場合、あるいは地方税法第408条の規定により償却資産の状況等について実地調査を行う場合がありますので、その際はご理解とご協力をお願いします。
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