婚姻届
届出人
夫及び妻となる方
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届書(証人欄に成年者2人の記入、署名、押印が必要です)
- 本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書など)
- 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
- 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 未成年者の場合は父母の同意書
その他
外国人との婚姻の場合は、上記のほかに必要なものがありますのでお問い合わせください。
お問い合わせ
住民福祉課
〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
☎ 0175-37-2520 ファックス 0175-37-2562
離婚届
届出人
夫及び妻
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届書(証人欄に成年者2人の記入、署名、押印が必要です)
- 本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書など)
- 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
その他
離婚する夫妻の間に未成年の子がいるときは、どちらか一方を親権者と定めてください。
ただし、親権者を定めても子供の戸籍の異動はありませんのでご注意ください。
お問い合わせ
住民福祉課
〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
☎ 0175-37-2520 ファックス 0175-37-2562
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
届出人
離婚により婚姻前の氏に復した方
届出期間
離婚の日から3ヵ月以内
届出地
届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 届書
- 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 離婚の翌月から3ヵ月が経過している場合は裁判所の許可が必要です。
※離婚届と同時に届け出ることも出来ます。この場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は1通で構いません。
お問い合わせ
住民福祉課
〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
☎ 0175-37-2520 ファックス 0175-37-2562