届出人
離婚により婚姻前の氏に復した方
届出期間
離婚の日から3ヵ月以内
届出地
届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 届書
- 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 離婚の翌月から3ヵ月が経過している場合は裁判所の許可が必要です。
※離婚届と同時に届け出ることも出来ます。この場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は1通で構いません。
お問い合わせ
住民福祉課
〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
☎ 0175-37-2520 ファックス 0175-37-2562