制度のしくみと運営
青森県内のすべての市町村が加入する青森県後期高齢者広域連合が運営主体となり、次のとおり事務分担をしています。
広域連合が行なうこと
- 保険料の算定
- 医療の給付
- 資格の認定 など
町が行なうこと
- 被保険者証の交付
- 保険料の徴収
- 各種届出・申請の受理
- 健康診査の実施 など
加入者(被保険者)
青森県内にお住まいの次の方(生活保護受給者は除く。)が被保険者となります。
- 75歳以上の方
75歳の誕生日から被保険者となります。 - 65歳以上75歳未満で一定の障害を有すると認められる方
広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。(認定を受けるために、町の担当への申請が必要です。)
被保険者証
被保険者の方には、1人につき1枚後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
※保険料を納めることができない特別の事情が無いにもかかわらず、保険料を滞納している被保険者については、有効期間の短い被保険者証が交付されたり、医療費全額を支払わなければならない「被保険者資格証明書」を発行する場合があります。
医療機関等受診時の負担割合
一般の方は⇒1割
現役並所得者⇒3割の自己負担となります。
※現役並所得者とは……同じ世帯に住民税の課税所得145万円以上の被保険者がいる方です
保険料
保険料は、広域連合で算定し、被保険者お1人おひとりにお支払いただくこととなります。
現在の保険料は、広域連合で定める均等割額(被保険者全員が納める額)と所得割額(所得に応じて納める額)の合計額となり、下記のとおり算定されます。
均等割額+所得割額 = 保険料
平成23年度は、
40,514円 +(※旧ただし書き所得×7.41%)
※旧ただし書き所得とは……総所得金額から33万円差し引いた額
保険料の軽減措置
①被用者保険(国保以外の社会保険等)の被扶養者であった方の特例措置として、これまで扶養となって保険料の負担が無かった方も新たに保険料を負担して頂くこととなりますが、該当される方には所得割額の負担は無く均等割額が9割軽減されます。 ②均等割額の軽減措置として、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。軽減の判定については、被保険者とその世帯の世帯主の所得を合わせた世帯の所得で判定します。
世帯の所得額の合計 | 軽減割合 |
33 万円以下かつ被保険者全員の年金収入が年額 80 万円以下(その他の各種所得が無い) | 9割 |
33 万円以下 | 8.5割 |
33 万円 +{24 万 5千円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)}以下 | 5割 |
33 万円 +(35 万円×被保険者の数)以下 | 2割 |
③所得割額の軽減措置として、被保険者の旧ただし書き所得が58万円以下の方は所得割額が5割軽減されます。例えば、収入が公的年金収入のみの場合、年額153万円~211万円までの方が対象となります。153万円以下は所得割の負担がありません。
保険料の納め方
保険料のお支払は、原則的に年金からの天引き(特別徴収)となります。年金から天引きされない方や無年金者については納入通知書により町へ納付していただきます。
口座振替を希望される方は、役場担当窓口にご相談下さい。
医療費の自己負担限度額
後期高齢者医療制度では、所得区分に応じて1ヶ月当たりの自己負担限度額があります。これについては、申請により後日「高額療養費」として広域連合から支給されます。ただし、住民税非課税世帯の方は、町の担当窓口へ申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、これを医療機関へ提示することにより事前に適用を受けることができます。
①現役並所得者
- 負担割 3割
- 外来受診 44,000円
- 外来+入院 80,100円+(医療費-267,000円×1%)
- 入院時食事代 260円
②一般
- 負担割 1割
- 外来受診 12,000円
- 外来+入院 44,400円
- 入院時食事代 210円
③低所得Ⅱ
- 負担割 1割
- 外来受診 8,000円
- 外来+入院 24,600円
- 入院時食事代 210円(過去1年の入院が90日以内)
- 入院時食事代 160円(過去1年の入院が90日以上)
④低所得Ⅰ
- 負担割 1割
- 外来受診 8,000円
- 外来+入院 15,000円
- 入院時食事代 100円
※現役並所得者で過去1年間で4回目以上に該当する場合は、4回目以降の負担額は44,400円となります。
※③と④に該当する方は、町に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)
同じ世帯内の医療費の自己負担額と介護保険サービス費の自己負担額の1年分を合算した金額が高額になったときは、所得区分により設定されている自己負担額を超えた分が払い戻されます。
対象期間は、毎年8月から翌年の7月までが年の計算期間となります。
所得区分 | 年間の自己負担限度額 |
① 現役並み所得者 | 670,000 円 |
② 一般 | 560,000 円 |
③ 低所得 Ⅱ | 310,000 円 |
④ 低所得 Ⅰ | 190,000 円 |
お問い合わせ
健康づくり推進課
〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
☎ 0175-31-0350 ファックス 0175-37-2562