自動車臨時運行許可制度とは
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、登録されていない自動車や自動車車検証の有効期限が切れているときに自動車等運行要件を満たさない自動車について、一時的に運行を許可する制度です。
許可の対象となる自動車
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、大型特殊自動車等
許可できる運行の目的
車検のための回送
未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等で検査機関に回送するとき
登録のための回送
予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局とうに回送するとき
封印取付けのための回送
封印の脱落、棄損やナンバーの紛失で再交付を受けるため検査機関に回送するとき
その他
- 販売
特定の顧客に商品自動車を確認させるために回送するとき(不特定の顧客が対象の行商的運航の許可の対象にはなりません)
- 整備
車検切れの自動車の定期点検整備等で整備工場に回送するとき
- 試運転
自動車の改造又は修理を行った場合にその性能を試すとき
運行できる期間
5日を限度とし必要最小日数
※運行期間の始まりの日又は前日までに申請してください。
運行の経路
発着地の2点間を結ぶ区間及び主要経路地点名
※出発地及び到着地は町名まで正確に記入してください。
例:大間町大間~青森市新町
※長距離運行の場合は主要な経由地も記入してください。
例:大間町大間~東北自動車道(盛岡市)~仙台市青葉
申請に必要なもの
自動車臨時運行許可申請書 【pdf】 【docx】
自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書等の許可申請自動車の同一性が確認できる書類
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
※運行期間中に有効であるものに限ります
※保険の契約期間の終期は保険期間最終日の正午までのため、最終日については運行の許可はできません。
申請者の本人確認書類(自動車運転免許証など)
※申請者と来庁者が異なる場合、来庁者の本人確認をします。
手数料(1件につき750円)
- 以上のものを持参で、役場生活整備課窓口までお越しください。
- 申請書用紙は窓口にも用意しております。
返却について
自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び許可証は有効期間の満了した日より速やかに窓口へ返却してください。(土日祝可)
長期間返却されない場合、道路運送車両法に基づき罰則が科されることがありますのでご注意ください。
紛失・棄損について
自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失した場合、警察署へ遺失届を提出後、必ず窓口で紛失等の手続きを行ってください。
許可証を紛失した場合、窓口へ申し出てください。
自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失又は棄損により返却できない場合、実費を弁償して頂きます。
お問い合わせ
生活整備課
〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL:0175-37-2535 FAX:0175-37-4744